変動所得 その2

 変動所得に該当するんじゃないかと思って、相談に行ったんだけど、あまりにも混んでて挫折。
 で、家に帰って、税務署に電話したよ。そしたら。
 やっぱりだめだって言われた。
 変動所得に相当するには、「支払調書の区分」が「漁業」「印税」や「原稿料」じゃないとだめだそうだ。
 説明には、『「●●」「○○」など』、って書いてるけど、などじゃなくって、説明書にある区分そのままじゃないとだめだってよ。「など」っていう感じでゆるい感じだと思ってたんだけどな。っていうか、実際の話、作業の内容は原稿料だったんだけど、調書に書かれた区分が「原稿料」じゃないから、。OUTだってさ。がっかりんぐ。

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