効果がないとかどっかから注意されてなかったか? と思って調べるとこんなのが。
虫を寄せ付けない:消費者庁から摘発された虫除け防虫剤メーカーの“言い分” (1/3) – ITmedia ビジネスオンライン
消費者庁から「景品表示法違反(優良誤認)として、販売している大手4社に再発防止などを求める措置命令」を受けたと書いてある。
さらに。
だが、そもそも対象としている虫が蚊やハエではないということが、消費者に浸透していないのではないかという声もある。
えっ? 蚊やハエ、だめなの?
こう続く。
空間用虫除け剤が対象としている虫は、ユスリカやチョウバエなどの「不快害虫」で、ハエや蚊、ゴキブリ、ダニなど人体に影響を与えかねない「衛生害虫」とは区別される。衛生害虫を対象としている蚊取り線香や虫よけスプレーなどは医薬品医療機器法(旧薬事法)の適用を受ける「医薬部外品」に当たるが、空間用虫よけ剤は同法の適用を受けない「雑品」に区分される。
知らなかったわー。
で、注意を受けたのは、効果ではなく、表示の部分だということらしいので、現在は表示を変えて売ってるってことなのかな。
どっちにしても、蚊に効かないんじゃ買わないかなあ。
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